相続財産が

自宅・預金のみの方への特別プラン!

相続税申告料金

全国最安クラス

低価格で専門税理士に依頼

16

万円(税込)

※土地1筆の場合

お客様からの多くのご要望に基づいてご用意させていただきました。
自社開発ソフトがあるからこの安さを実現できました。
詳細は下記参照

税理士報酬は安く済ませたい

実績豊富で丁寧な税
理士に依頼したい

自分で申告すると調査のリスクが
高いと聞いて不安だ

そのお悩み、
日本経営支援税理士事務所の相続特別プランで全て解決できます!

安心の料金体系

このプランなら提示金額以外一切かかりません。

相続専門税理士
だから安心

相続税申告で実績をもつ日本経営支援税理士事務所の相続専門の税理士が対応します。

自前の土地評価ソフト

自社開発のソフトを用いることで、高品質・低価格の両方を実現します。

こんな方に絶対おススメ!

料金プラン

レビュー・アドバイス
プラン

1万円

申告書のレビューや財産評価の
アドバイスをします

土地評価のみ
プラン

3万円(1評価)

申告書のキーポイントである
土地評価のみを行います

相続税申告
プラン

16万円

(追加で土地1評価につき+3万円)

財産評価から申告書の作成・申告まで行います

ご利用条件

① 相続財産が1億円以下である

② スタッフとのやりとりはオンラインでも問題ない

③申告期限(お亡くなりになった日から10ヶ月後)まで3ヶ月を切っていない

④「1棟アパート」や現地調査が必要な賃貸不動産を所有していない

⑤ 不動産が4件以上、非上場株式、海外財産、名義預金のいずれも含まない

※生前に故人と相続人の間に多額の入出金がある場合は名義預金がある可能性がございます

※上記以外の場合は追加報酬が発生する場合がございますが、まずは詳細をお伺いしますので、お気軽にご連絡くださいませ。

「安さ」が売りの
価格設定でよく聞く話

同じ値段

20万円

相続税申告報酬の一般的な相場は「財産総額の1%前後」ですが、当社では財産額ではなく、作業時間に基づいた報酬設定を採用しています。また、当社は独自のシステムを開発し、作業時間を大幅に短縮できるため、お客様に高品質なサービスを最低価格で提供できるようになりました。
広告でよく見かける税理士事務所が非常に報酬が安そうな「料金○○万円~」と表記している場合、これには土地評価が含まれていないケースや、土地評価をオプションで追加することで報酬が倍以上になることもあります。当社では自宅の土地の評価数を含んだ料金設定にしており、その他の土地評価が増えない限り、最低報酬のみをご請求させていただきますので、ご安心いただければと思います。

自社開発の土地評価ソフトとの
組み合わせによる効率化で

大幅な費用削減を実現しました。

最も時間のかかる土地評価には自社開発のソフト「土地作図くん」を活用し、大幅にコストを削減

オンライン面談によりお客様の時間節約を、資料のデータ化により書類送付の煩わしさの解消の2つを実現

「減額要素の高い」 土地評価を
土地評価に強い専門の税理士が行います

通常、土地の評価は「路線価×面積」で計算されますが、実際には土地の広がりや形状により、異なる減額要素が存在します
これらの減額要素を無視して土地を評価すると、余分な相続税が発生する可能性があります。 無駄な相続税の発生を防ぐために、当社ではお客様の代わりに、経験豊富な相続専門の税理士が土地の評価を適切に行います。次のような土地を所有している場合には、専門税理士へ依頼することをおススメします。

形状がよくない土地

広大な土地

奥行きが長い土地

間口が狭い土地

道路に接していない土地

私道がある土地

道路が狭い土地

次のような評価をしている場合には、
減額できる可能性があります。

誤った例

貸家建付地として一体で評価

正しい例

利用の範囲ごとに分けて評価

節税例

事例1

一体で評価されていた土地

間違った評価額

6,254万円

税理士が評価した結果

4,690万円

Point

状況把握を的確に行い、実際の利用状況をもとに土地を3区分に分けて評価することにより、評価減をすることができました。

事例2

土地の形状がいびつな土地

間違った評価額

2,851万円

税理士が評価した結果

2,138万円

Point

土地の形状がいびつである土地を不整形地補正率や奥行価格補正率を利用して評価減をおこないました。

事例2

無道路地の土地

間違った評価額

2,514万円

税理士が評価した結果

1,612万円

Point

役所調査をし、規制の状況を聴取したところ、南側道路は建築基準法上の道路ではないことが判明し、無道路地評価をすることができました。

自社開発の土地評価ソフト
『土地作図くん』はこちらになります。

https://sakuzukun.com/lp/

土地の評価もご自身でされる場合には、無料登録してご利用することもできますので、是非ご活用ください。

こちらが自社開発土地ソフトの概要になります。

5分でわかる概要説明動画はこちら土地作図くんの概要動画を

土地の評価については、専門家である税理士に相談するか、外部に依頼するかそのどちらかをおすすめいたします。

土地の評価には多くの減額方法が存在し、税理士により評価が変わることもございます。そのため相続専門税理士の知識を活用することで最適な評価額を得ることができます。

土地の評価に関する動画については、次のリンクより確認することができます。
土地評価に関するリンクはこちらから

代表税理士からのご挨拶

はじめまして。日本経営支援税理士事務所の代表、出村と申します。

当事務所は、相続に関する悩みをトータルでサポートすることを得意とする税理士が中心に活動している組織です

お客様の多くから寄せられたご要望にお応えし、特に自宅と金融資産に焦点を当て、他にはないリーズナブルで高品質なサービスを提供できるようなプランをご用意しました。

相続が始まると、お通夜や葬儀、法要など様々な行事が立て続けにやってきます。これらの行事が終わると、相続に関する法的な手続きが待っています。その中で心の平穏を保つことは難しい状況です。私たちは相続人の皆様に寄り添い、心の平穏を取り戻すお手伝いをさせていただくことを使命としています。相続手続きは我々の専門分野であり、相続人の方々に向けて心強いサポートを提供させていただきます。

何かご不安やご質問がありましたら、
お気軽にお知らせください。

日本経営支援税理士事務所

代表税理士出村恭祐

申告までの流れ

  • 1.初回無料相談のご予約

    相続が発生したら、まずは初回無料相談のご予約をお願いいたします。
    面談の日時と面談の際にお持ちいただきたい資料などのご案内をさせていただきます。

  • 2.初回無料相談

    初回無料相談は、ご契約に至らない場合でも1時間まで無料で承ります。

  • 3.お見積り

    財産概要や相談内容をお伺いしたあと、サービス内容と報酬額のお見積りをいたします。

  • 4.ご契約

    サービス内容と報酬額のお見積りにご了解をいただいてから、ご契約させていただきます。

  • 5.資料収集のお願い

    相続税の申告に必要な書類を順次揃えていただきます。どのような書類が必要で、どこでどのように取得するかはきめ細かくご案内いたします。

  • 6.相続税試算のご報告及び分割協議

    相続税の申告に必要な資料が揃いましたら、財産の評価をし、相続税の概算報告をいたします。その際に、遺産分割のアドバイスなどもさせていただきます。

  • 7.相続税申告書の作成及び押印

    分割協議が決まりましたら、相続税の申告書を作成いたします。申告書が完成しましたら、各相続人様から申告書に押印をしていただきます。

  • 8.相続税の申告及び納税

    申告書の提出は、当事務所がいたします。納付税額がある場合には、申告期限までに最寄りの金融機関で納付をしていただきます。

よくある質問

弊社へのご質問

  • 大阪府外でも対応可能ですか?

    はい、対応可能です。ビデオ会議や電話でお手伝いできます。 日本全国からご相談をお待ちしております。お気軽にお問い合わせください。

  • 自宅から、Zoomで無料相談を受けることはできますか?

    弊社では、通常、パソコンやスマートフォンを利用したオンライン無料相談を行っております。これにより、遠方や海外の方々にも対応できます。また、対面でのご希望がある場合は、ご相談いただければその対応も可能です。

  • 相続税申告書を提出するまでどのくらいかかりますか?

    通常、ご依頼いただいてから2カ月以内に申告書を提出しております。お急ぎの場合、1カ月以内の提出も対応可能です。

  • 特殊な相続にも対応していますか?

    はい、対応可能です。会社オーナーの相続や数次相続など、特殊なケースにも対応しております。

  • 書面添付制度を利用できますか?

    本プランには書面添付は含まれておりませんが、ご希望の場合、別途費用で対応いたします。

  • 税務調査が入った場合、誰かに立ち会っていただけるのでしょうか?

    もちろんです。税務調査が発生した場合、税理士がお手伝いいたします。ただし、立ち会いに関する日当報酬が別途かかりますことをご了承ください。

  • 必要書類を郵送したいのですが受け取ってもらえますか? また、申告書は紙でもらえますか?

    郵送も可能です。申告書などの書類は基本的にはデータ形式で提供いたしますが、希望があれば紙でのお渡しもできます。弊社から提供する書類は通常データ形式が主ですが、必要に応じて書面での提供も可能です。

  • 相続税がかかるかどうかわかりません。

    面談時に必要な資料や情報をもとに、まずは概算の相続税を算出いたします。弊社では独自の評価方法により、相続税をゼロにできる場合もあります。相続税の有無について詳しく知りたい場合は、まずはお問い合わせください。

  • 相談だけでも料金がかかりますか?

    いいえ、初回面談は無料です。Web面談も選択できますので、お気軽にご相談ください。Web面談が初めての方にも、やり方の説明を行いますのでご安心ください。

  • 相続税の申告は自分でできますか?

    手続き自体は可能ですが、正確な財産評価や相続税申告ができない場合、余分に税金を支払ったり、後から税務調査で追加課税されるリスクがあります。期限内に独自で財産評価や申告手続きを行うのは困難であり、最終的には税理士に依頼するよりも費用がかかることがあります。ご自身で申告を行う場合でも、専門家と相談することをお勧めします。

  • 相続税申告を依頼する時期はいつ頃がいいですか?

    四十九日が終わってからご依頼をされるお客様が多いです。なるべく早めに専門家にご相談いただき、相続が発生してから2ヵ月後から3ヵ月後に準備を進めることをお考えいただくと、申告がスムーズで安心です。

一般的なご質問

  • 税理士の財産評価の考え方で相続税額が変わるのでしょうか?

    相続税の申告について、同じ結果が出る保証はありません。これは財産評価に関して異なるアプローチが存在するためです。相続税の対策のタイミングや財産の評価方法など、税理士の知識と経験が納税額に大きな影響を与えることがあります。当社は多くの成功事例から得た幅広い専門知識を活かし、相続税の申告に関するサポートを提供しています。

  • 遺産は自宅と預金が少々となり、自分は相続できるのでしょうか?

    こうしたケースでは、通常、自宅は配偶者や同居親族の子供が相続し、残りの遺産は他の相続人に分配されることが一般的です。しかし、時には調整が難しい場合もあり、相続人の間で金銭の調整(代償金)が行われることもあります。また、広大な土地を所有している場合、一部を売却し、その売却資金を他の相続人と分配する方法も考慮されます。いずれの場合も、遺産の分割方法には綿密な計画が必要です。

  • 税務署から「相続のお尋ね」が届き、どうすればよいでしょうか?

    税務署からの「相続税に関する通知」や「相続税に関するお知らせ」などの封書が届いた場合でも、安心してください。他の税理士事務所で相続税の申告を行った場合でも、初回相談は無料で受け付けております。また、相続に関する質問に対する文書作成も行っております。

  • 相続対策は何から行えば良いのでしょうか?

    相続対策の第一歩は、財産リストアップと総額の把握が必要です。それから、誰がどのように相続するかを考えます。財産の合計額と相続人の割合が分かれば、相続税のおおよその金額が計算可能です。現預金が多い場合、納税資金については心配が少ないかもしれませんが、不動産が多い場合は、納税資金を含む対策を考慮することが肝要です。

  • 申告期限間際・申告期限後でも対応してもらえますか?

    申告期限が迫っていたり、期限後での申告にも対応いたします。面談から申告書提出まで最短2週間で対応可能です。いろいろな理由で申告期限に追いつかなかったり、期限を過ぎたりすることはよくあることです。期限後の申告は通常、税務調査のリスクが高いとされています。税務署が理由を理解しているとは限りませんので、期限後の印象は悪くなるかもしれません。さらに、納期限を過ぎると「延滞税」も発生します。そのため、期限後であっても、できるだけ早く申告書を提出することがお勧めです。

  • どのくらいの財産であれば相続税がかからないですか?

    相続税がかからないパターンは2つあります。1つは「財産が基礎控除額以下の場合」で、もう1つは「基礎控除を超える財産に対し特例を使って税額がゼロになる場合」です。平成27年1月1日以降の相続において、基礎控除額が引き下げられ、相続税の申告が必要なケースが増えました。改正により基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」に縮小されました。法定相続人の数に応じて基礎控除が決まり、財産が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。また、財産が基礎控除額を超えていても、特例を利用して税額をゼロにできる場合があります。ただし、特例を使う場合も相続税の申告が必要です。

  • 申告期限を過ぎての納税は、罰金などペナルティはありますか?

    申告期限内に申告書を提出したが納税できない場合は、延滞税がかかります。また、申告期限を過ぎて申告を行うと、無申告加算税が発生します。期限内の申告と納付が非常に重要です。

  • 税務署は、財産があることをあらかじめ把握しているのでしょうか?

    はい、すべての財産情報を税務署が把握するわけではありませんが、あらかじめ把握している情報もあります。税務署は各市町村から死亡届の情報を受け取り、お亡くなりになった方の過去の所得税データや法務局からの不動産情報などをもとに、大まかな財産情報を把握することができます。

  • 父が亡くなりました。相続人は母と私と弟です。私は両親と同居していましたが、自宅は誰が相続すればよいでしょうか。また、主な財産は自宅だけなので、弟に対しては何を相続させればよいでしょうか。

    自宅の敷地に関しては、「小規模宅地等の特例」が適用され、評価額が20%に軽減されることがあります。この特例を受けるには、配偶者や同居親族が相続人となる必要があるため、財産の分割方法が重要です。また、相続可能な財産が限定されている場合、兄弟に対する相続財産について「代償分割」などの方法が考えられ、弟様に対して別途現金を支払う方法もあります。